パッケージに「試供品」の表示は必要?試供品の表示義務項目について解説

サンプルとして配る試供品には、「試供品」の表示は必要なのでしょうか?
結論からお伝えしますと、サンプル品に「試供品」の表示義務はありません。

本記事ではサンプル品に必要な表示について、詳しく解説していきます。

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パッケージに試供品の表示は必要?

化粧品は、原則として箱や容器に、成分などの表記が義務付けられています。
必ず表記しなければならない内容表示は、次のような項目が薬機法で定められています。

表示しなければならない項目

  • 種類別名称
  • 販売名
  • 製造販売業者の氏名及び名称及び住所
  • 内容量
  • 製造番号または製造記号(製造ロット)
  • 厚生労働大臣の指定する成分
  • 使用期限(厚生労働大臣が定める化粧品について)
  • 原産国名
  • 使用上または保管上の注意(施行規則で定める化粧品について)
  • 問い合わせ先

種類別名称は、消費者が商品を選ぶときに一般的な基準とする「カテゴリー」を指し、化粧水、整髪料、ファンデーションなどといった名称のことをいいます。
種類別名称は、「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 別表1」に規定されている名称を用います。

内容量については、少量(10g以下、10ml以下)のものについては、表示の省略が可能です。

製造番号・製造記号は、製造ロットとも呼ばれ、いつ、どこで作られたものかを示しています。
ロットごとの検体(製品のサンプル)を保管し、消費者から問い合わせがあった場合、この製造番号(ロット)を目安に、すみやかに調査することが可能です。

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サンプル品の使用期限にも注意が必要

ここまで化粧品の表示義務に触れてきましたが、化粧品は使用期限にも注意しなければいけません。
こちらの記事では化粧品の使用期限について詳しく説明しています。
興味がある方はぜひご覧ください。

【化粧品の使用期限は?】化粧品・サンプル品の使用期限や保管方法について

化粧品サンプルに「試供品」表示は必要ありません

薬機法で定められている表示については、サンプル(試供品)にも表示義務がありますが、最初にお伝えしました通り、「試供品」の文言については表示義務はありません。

サンプル・試供品とは、お試し用に少量(1回~数回分)の分量でつくられたもののことで、化粧品の特性や使用感などを、消費者に体感してもらうためのものです。
配布するときに、試供品として提供することで、販売品とは区別します。

化粧品は肌や体に直接使うものなので、消費者にわかりやすいように、また誤解を招かないように、決められた項目について表示する必要があります。
これらの表示は、化粧品が入っている箱や容器に直接記載しなければなりません。

他にも幼稚園・保育園イベント幼稚園・保育園モニタリングを行っているのでぜひご覧ください。

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