サンプルとして配る試供品には、「試供品」の表示は必要なのでしょうか?
結論からお伝えしますと、サンプル品に「試供品」の表示義務はありません。
本記事ではサンプル品に必要な表示について、詳しく解説していきます。
化粧品は、原則として箱や容器に、成分などの表記が義務付けられています。
必ず表記しなければならない内容表示は、次のような項目が薬機法で定められています。
表示しなければならない項目
種類別名称は、消費者が商品を選ぶときに一般的な基準とする「カテゴリー」を指し、化粧水、整髪料、ファンデーションなどといった名称のことをいいます。
種類別名称は、「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則 別表1」に規定されている名称を用います。
内容量については、少量(10g以下、10ml以下)のものについては、表示の省略が可能です。
製造番号・製造記号は、製造ロットとも呼ばれ、いつ、どこで作られたものかを示しています。
ロットごとの検体(製品のサンプル)を保管し、消費者から問い合わせがあった場合、この製造番号(ロット)を目安に、すみやかに調査することが可能です。
ここまで化粧品の表示義務に触れてきましたが、化粧品は使用期限にも注意しなければいけません。
こちらの記事では化粧品の使用期限について詳しく説明しています。
興味がある方はぜひご覧ください。
【化粧品の使用期限は?】化粧品・サンプル品の使用期限や保管方法について
薬機法で定められている表示については、サンプル(試供品)にも表示義務がありますが、最初にお伝えしました通り、「試供品」の文言については表示義務はありません。
サンプル・試供品とは、お試し用に少量(1回~数回分)の分量でつくられたもののことで、化粧品の特性や使用感などを、消費者に体感してもらうためのものです。
配布するときに、試供品として提供することで、販売品とは区別します。
化粧品は肌や体に直接使うものなので、消費者にわかりやすいように、また誤解を招かないように、決められた項目について表示する必要があります。
これらの表示は、化粧品が入っている箱や容器に直接記載しなければなりません。
他にも幼稚園・保育園イベントや幼稚園・保育園モニタリングを行っているのでぜひご覧ください。
株式会社エンジン
代表取締役 常盤 亮太
世の中の原動力となるような会社にしたい。
その想いから社名を「エンジン」と名付けました。
また、人と人の縁を大切にし、仁義を重んじること。
そして、円陣が組めるくらい、そんな人間の集団を創っていくこと。
そんな想いも込めています。
当社では、企業=人という考え方が根底にあります。
世の中の原動力となるような会社は当然ですが素晴らしい企業であり、
素晴らしい企業であれば、素晴らしい人間の集団であると思っています。