サンプル配布における景品表示法という法律について解説

サンプルを配る際には、景品表示法と呼ばれる法律が係ってきます。

非常に理解が難しいことでも知られている法律の一つですが、マーケティングや販促活動を行う上で避けては通れません。

商品に対し過大な景品などの配布や不当な客引きから利用者を守るために作られた法律で、簡易迅速な措置命令などの手続きが特徴となっています。

しかし、元になった法律は古く、現在の状況に合わせた法改正も求められてきました。

実際に消費者庁の発足から改正が行われましたが、サンプルを配布する場合には、法律の内容を理解しておかなければいけません。

本記事ではサンプルを配布する上で知っておくべき法律について解説します。

後で知らなかったでは済まされない法律となるため、適用内容も覚えておきましょう。

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サンプル配布の際の法律「景品表示法」について

サンプル配布は、企業にとって有効な販促活動の一つです。

しかし法的なトラブルを起こさないように、景品表示法の内容を理解することは必要不可欠です。

 

景品表示法とはなにか

景品表示法とは、景品類の配布に際し決められた法律です。

公正かつ自由な競争を担保するという理念から、消費者を過度に煽ってはいけないと決められています。

法律に抵触しないよう注意する上でまず重要なのは、一体何が景品にあたるのかを把握しておくことでしょう。

それは消費者庁に記載されており、顧客を誘引する手段として事業者が配るもので、物品や金銭など経済的な利益をもたらすもの、とされています。

分かりにくい部分ですが、本記事で紹介する、事業者が配布するサンプル品も法律の影響を受けます。

顧客を誘引するためにサンプルを配布して自己の商品を配布するための手段だからです。

 

景品表示法と総付景品

景品表示法の内容を理解する上で大切なのは、サンプルにも様々な種類があることです。

法律の中に「懸賞」という言葉が出てきます 。

これは、景品の種類を加味して分類されています。

一般懸賞は、偶然性のあるもので景品を配布する行為のことを指します。

くじや抽選といったものがそれにあたりますが、配布するものの金額には上限が決められています。

取引価額が5000円未満の場合には、限度額は取引額の20倍までと決められています。

共同懸賞は、福引と同じものと考えていいでしょう。

一定の地域や業界の人たちが共同で景品を配布する形です。

この場合には取引価格は関係なく、30万円か予定売上総額の3%の総額に抑える必要があります。

総付景品は、全員に対し提供することが決められています。

またサンプルを配ることも総付景品と法律で定義されます。

取引価額によっても異なる上限が設定されており、1000円未満であれば200円まで、1000円以上の場合には取引価格の2/10としているのです。

 

サンプルと景品表示法の運用除外

総付景品には実は運用除外の規定があります。

全ての景品が法律で規制されているわけではなく、一部例外が認められています

サンプルは総付景品の制限を受けないものとして定められており、景品表示法に抵触しないのです。

例えば商品売り場で、実食できるような試食品をサンプルとして提供したとします。

これは誰でも対象となることから総付景品といえますが、景品表示法の対象にはなりません。

食品や日用品に関して、小型のサンプルや試供品を提供しても法律の違反にはなりません。

スーパーなどで試食をすることは、明確な価格の算出ができないからです。

ただし最小取引単位でなければならず、試食や試用と内容もはっきりと提示する必要があります。

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景品表示法に違反したらどうなるか

景品表示法に違反すると、行為の差止めが行われるだけでは済まず、様々なペナルティが課されます。

課徴金対象行為に係る商品又はサービスの売上に対して3%かけられます。

さらに措置命令として、違反内容を速やかに周知してもらうようなこともしなければならず、 再発防止策も作らなければいけません。

非常に多くの出費を伴う罰則規定が待っているため、景品表示法には十分な注意が必要です。

 

しっかりと法令を理解することが大切

いかがでしたでしょうか?

この記事を読んでいただくことでサンプル配布に関わる法律の内容がご理解いただけたと思います。

景品表示法は非常に複雑で分かりくい側面を持ちます。

売上を高めることだけに集中するのではなく、景品表示法に抵触しないマーケティングを理解しておかなければいけないでしょう。

他にも幼稚園・保育園イベント幼稚園・保育園モニタリングを行っているのでぜひご覧ください。

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